このような悩みはありませんか
- 「相続の話し合いで、親族同士が揉めて困っている」
- 「遺言で不平等な分配になっているが、請求できるのか」
- 「多額の借金が残されていたので、相続放棄をしたい」
- 「遺言書に書かれていた分配に、協力しない相続人がいる」
- 「相続人に争いが起きないよう、遺言書を作成したい」
当事務所のサポート内容
遺産分割協議
遺産を相続するにあたり、誰がどれくらいの割合で、どの遺産を受け取るかを相続人同士で話し合う、遺産分割協議を行います。遺産となる財産には、現金や預貯金のように分割しやすい財産だけではなく、自宅などの不動産や株など分割するのが難しい財産もあります。
相続人がそれぞれの希望や主張を言い立てると、話がなかなか進まなかったり、揉めて紛争になる場合もあります。そこで、第三者である弁護士が間に入ることで、感情的にならずに話し合いを進めることができます。
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を行い、それでも合意できないときは、家庭裁判所が遺産分割について決定する遺産分割審判に進みます。
また、相続財産のうち借金が多い場合は、相続放棄や限定承認をすることになります。この手続きは相続を知った日から3ヶ月以内に行わなければならないため、できるだけ早期に弁護士に相談されることをおすすめいたします。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の相続分のことで、それを請求するのが「遺留分侵害額請求」です。遺留分の権利は、子や孫、親や祖父母という直系血族にだけ認められています。
遺留分の侵害がわかったら、侵害者に対して遺留分侵害額請求を行います。話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停でも合意に至らない場合は、訴訟を起こします。訴訟を行う裁判所は、請求額が140万円以下であれば簡易裁判所で、140万円を超える場合は地方裁判所で最終的に判断されます。
遺留分の侵害を立証できれば、裁判所が相手に遺留分侵害額の支払い命令を下すことになります。支払いは、原則として金銭になります。
遺留分の計算方法や遺産の評価は、専門的な知識を要するので、相続問題に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。
遺言書の作成・執行
自分の死後、残された遺産について相続人同士が争わないために、遺言書を作成する方が増えています。
遺言書は、作成の仕方が法律で細かく定められているので、作成には注意が必要です。もし間違った方法で作成してしまうと、法律上、遺言は何の効力を持たなくなります。
遺言書の方式は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。確実な効力を持つ遺言書としては、公正証書遺言をおすすめいたします。遺言書の原本を公証役場で保管してくれるので、紛失や改ざんのおそれがありません。
遺言書の内容を実現することを遺言の執行といい、実行する遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者は、相続財産の調査や目録の作成、相続人全員の戸籍の収集など、さまざまな手続きをする必要があります。
弁護士を遺言執行者にすることで、煩雑な手続きや相続に関する問題に確実に対応することができます。ぜひ一度ご相談ください。