このような悩みはありませんか
- 「離婚をしたいが、DVが怖くて切り出せない」
- 「子どもと面会したいが、元配偶者から拒絶された」
- 「離婚する際、どれくらい財産をもらえるか知りたい」
- 「浮気した相手に慰謝料を請求したい」
- 「離婚後の生活が不安で、なかなか決心できない」
当事務所のサポート内容
離婚の同意
離婚について夫婦による話し合いをした結果、合意して成立するものを協議離婚といいます。
しかし、当事者同士の話し合いは感情的になりやすいため、弁護士が代理人として間に入り、話し合いを進めることも可能です。
協議をしても合意できないときは、家庭裁判所の調停の申し立てをします。調停は、男女1名ずつの調停委員と裁判官が話し合いを仲介します。
調停でも交渉が決裂すると、家庭裁判所に訴訟を提起することになります。裁判離婚は、夫婦間の合意がなくても、裁判所が強制的に離婚をさせることもできます。
裁判で離婚をするためには、訴状などの法的書面を作成したり、相手方の主張に対して反論を行う必要もあるので、弁護士に依頼することをおすすめいたします。
不貞慰謝料請求
浮気や不倫などの不貞行為によって、配偶者の方が受けた精神的苦痛や、夫婦関係の破たんなどの損害を請求するのが、不貞慰謝料請求です。慰謝料は、不貞行為をした配偶者だけでなく、浮気相手にも請求することができます。
慰謝料請求を行う場合、弁護士にご依頼いただくことで、直接、浮気相手と接する精神的な負担が軽減されます。過去の判例や法律の知識を駆使しながら交渉をすることで、適切な慰謝料の獲得を目指します。また、慰謝料の未払いなどのトラブルを防ぐための和解書も作成いたします。
不貞行為があったとしても、相手方が否定した場合は、証拠がなければ請求できません。裁判になったときも、証拠の有無により、不貞行為が成立するかどうかが判断されます。その場合、写真や動画、メールの履歴など、証拠の収集が重要になります。
子に関する問題
離婚の際、父母の必ずどちらか一方を親権者に決めなければ、離婚届は受理されません。親権の一部に監護権があり、監護権者とは子どもの身の回りの世話や教育をする者を指します。原則として、親権者と監護権者は同一人物となります。
面会交流は子どもが健やかに成長するためにも大切なので、協議や調停で、面会の場所や日時、回数について話し合って決めておきます。
養育費は子どもが自立するまでに必要な費用で、金額は請求する側と負担する側の経済力によって決まります。養育費の支払いが途中で滞ることを避けるために、協議離婚の際には公正証書にすることをおすすめいたします。
万一、養育費の支払いが滞ったときには、支払い義務者に対して、財産の差し押さえ手続きを行うことができます。